就労証明書を保育園に出すときの書き方|自分で書く欄と頼む時期

こんにちは、自宅保育.comの管理人です。

保育園に出す就労証明書は、ほとんどの欄を勤め先が書き、保護者が書くのは一番下の「保護者記載欄」くらい。だからこそ大事なのは、自分で全部を書こうとすることではなく、早めに会社へ頼んで、戻ってきた内容を申込書とそろえること。

はじめての保活だと、「どこまで自分で書いていいの」「フリーランスは誰に書いてもらうの」と手が止まりがちだと思います。秋は4月入園の申込みが重なる時期なので、会社の担当者も忙しくなりがちです。

この記事では、こども家庭庁が示している就労証明書の標準的な様式をもとに、項目ごとの書き方、会社への頼み方、間に合わないときの動き方までをまとめました。様式や締切は自治体ごとに違うので、実際に出すときはお住まいの自治体の案内とあわせて読んでください。

この記事のポイント

  • 就労証明書は勤め先が書き、保護者は保護者記載欄などを書く
  • こども家庭庁の標準的な様式を原則として使う決まりがある
  • 就労時間と就労実績は、保育園の選考の点数に関わる大事な欄
  • 会社には申込み締切から逆算して、早めに頼むと安心
目次

就労証明書を保育園に出すときの書き方の基本

まずは就労証明書がどんな書類で、誰がどの欄を書くのかを確かめましょう。そのうえで、標準的な様式に並んでいる項目と、書き間違えやすい欄を見ていく流れです。

就労証明書は何のための書類か

認可保育園に入るには、市区町村から「保育が必要」と認めてもらう必要があります。親が働いていることを理由にするとき、その証明として出すのが就労証明書です。

多くの自治体では、就労証明書に書かれた勤務日数や勤務時間をもとに、保育の必要性の点数(指数)が決まります。点数の高い家庭から順に入園が決まっていくので、書類の内容がそのまま結果に関わってくるわけです。

点数の仕組みそのものは、保活の“点数”って何?認可保育園に入るための選考基準で詳しく書いています。

こども家庭庁は、自治体に向けて就労証明書の「標準的な様式」を示していて、原則としてこの様式を使う決まりが、2024年9月30日に公布・施行された内閣府令で定められました。(出典:こども家庭庁「就労証明書に関する情報」)

様式がそろうことで、勤め先がいくつもの自治体の書式に合わせて書き分ける手間も減ります。

会社が書く欄と自分で書く欄

就労証明書は、勤め先が「下記の内容について、事実であることを証明いたします」と証明する書類。なので、勤務の内容や期間などの欄は、会社の人事や総務の担当者が書きます。

保護者が書くのは、主に次の部分です。

  • 宛先の市区町村名(会社に渡す前に書いておくと親切)
  • 保護者記載欄(申し込む子どもの名前・生年月日、利用中・申込中の施設名など)
  • 会社から頼まれた場合の、本人氏名やフリガナ

標準的な様式には「本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります」と書かれています。会社が書いた欄を自分で書き直すのは、絶対にやめましょう。

「会社が忙しそうだから、自分で下書きしておく」こと自体は問題ありません。ただし、最後に内容を確かめて証明するのは会社です。下書きを渡すときは、あくまで参考として渡し、会社の確認を受けてもらってください。

標準的な様式に並ぶ主な項目

こども家庭庁の標準的な様式には、おおまかに次のような項目が並んでいます。

項目書く内容の例
業種製造業、医療・福祉、情報通信業など
本人の情報氏名、生年月日
雇用(予定)期間無期か有期か、雇用が始まった日
就労先の事業所名称と住所
雇用の形態正社員、パート・アルバイト、派遣、契約、自営業主、業務委託など
就労時間固定の場合は曜日と時間帯、変則の場合は月や週の合計
就労実績直近の月ごとの日数と時間
休業産前産後休業・育児休業・それ以外の休業の期間
復職と働き方復職(予定)日、短時間勤務の利用、育休の短縮や延長ができるか

このほか、保育士などとして働いているかどうかや、雇用契約の更新の有無、単身赴任の期間などを書く欄も。自治体によっては独自の項目を足していることもあるので、必ずその自治体が配っている様式を使ってくださいね。

就労時間と就労実績の書き方

点数に直結しやすいのが、就労時間と就労実績の欄です。

就労時間は、毎週決まった曜日・時間に働く人は「固定就労」として曜日と時間帯を、シフト制などで日によって違う人は「変則就労」として月や週の合計時間を書きます。休憩時間を書く欄もあるので、会社には実際の休憩時間で書いてもらいましょう。

変則就労の場合は、合計時間に加えて「主な就労時間帯・シフト時間帯」を書く欄があり、平日だけでなく土曜や日曜・祝日の勤務も書けるようになっています。早番と遅番がある仕事なら、いちばん多いシフトの時間帯を書いてもらうなど、実際の働き方が伝わる形にしてもらうと、自治体にも内容が伝わりやすくなるので、遠慮せずにお願いしてみましょう。

就労実績は、直近の月ごとに、働いた日数と時間を書く欄。様式には「日数に有給休暇を含み、時間数に休憩・残業時間を含む」と注意書きがあります。

ここで気をつけたいのは、申込書に書いた勤務時間と、就労証明書の時間がずれていないかという点。ずれていると、自治体から確認の連絡が来たり、点数の計算が変わったりすることがあります。戻ってきた証明書は、申込書と1行ずつ見比べておきましょう。

育休中・復職予定の人の書き方

育休中に4月入園を申し込む人は、育児休業の期間と、復職(予定)年月日の欄が大事。

標準的な様式には、「入所内定時育休短縮可否」と「育休延長可否」の欄があります。保育園の内定が出たら育休を早めに切り上げて復帰できるか、反対に入れなかったときに育休を延ばせるかを、会社が書く欄です。

育休明けに短時間勤務を使う予定なら、その期間と時間帯も書く欄があります。短時間勤務にすると、自治体によっては点数の計算が変わることがあるので、気になる方は自治体の基準表で確かめてください。

なお、2025年4月から、保育園に入れなかったことを理由に育児休業給付金を延長するときの手続きが変わりました。申し込んだときの申込書の写しが必要になったので、提出する前に、申込書と就労証明書のコピーを手元に残しておくと安心です。

厚生労働省の案内では、申込書に「保育所等への入所を希望していない」「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などと書いて、入所の意思がないことが明らかな場合は、給付金の延長の要件を満たさないとされています。(出典:厚生労働省「2025年4月から…育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」)育休の延長を考えている方も、申込書と就労証明書は、実際に入園を希望する内容で出すことが前提です。

就労証明書を保育園に出すまでの流れと書き方の注意

ここからは、会社に頼むタイミングと頼み方、フリーランスや自営業の場合、提出前の見直し方、そして間に合わないときの動き方を見ていきます。

会社に頼む時期と頼み方

就労証明書は、会社の担当者が書いて押印や確認をしてから戻ってくるので、頼んでから手元に届くまで時間がかかるものです。4月入園の一斉申込みの締切が近づくと、同じ会社の中で頼む人が重なることもあります。

管理人としては、自治体の申込み締切から1か月ほど前には会社に頼んでおくのがおすすめ。社内で申請の手順や締切が決まっている会社もあるので、まずは人事や総務に「保育園の就労証明書は、どこに、いつまでに頼めばいいですか」と聞いてみましょう。

頼むときは、次のものをそろえて渡すとスムーズです。

  • 自治体の様式(紙かデータか、指定のファイル)
  • 宛先の市区町村名と、提出したい日
  • 保護者記載欄を書いたもの
  • 電子で提出できる自治体なら、その方法の案内

保活全体のスケジュールは、保育園の入園準備いつから?保活の年間スケジュールで月ごとに確かめられます。

フリーランス・自営業の場合

会社に雇われていないフリーランスや自営業の人は、証明してくれる会社がありません。標準的な様式の雇用の形態には「自営業主」「業務委託」などの選択肢があるものの、誰が書くか、何を添えて出すかは自治体によって違います。

自分で書いたうえで、仕事をしていることが分かる書類(開業届や確定申告書の写し、業務委託の契約書など)を一緒に出すよう求める自治体もあるようです。何が必要かは、自治体の「入園のしおり」や保育課の案内で必ず確かめてください。

家で仕事をしていると、「本当に働いているのか」を自治体が確かめにくい分、書類で伝える工夫が大切になります。在宅で働く人の保活については、フリーランスでも保育園に入れる?在宅勤務の保活攻略にまとめました。

◆管理人のワンポイントアドバイス

フリーランスの方は、月ごとの作業時間や納品の記録を、ふだんからカレンダーや表に残しておくと安心です。就労実績を書くときに、数字の根拠をすぐに出せますよ。

提出前に見直すポイント

会社から証明書が戻ってきたら、出す前に次の点を見直しておきましょう。

  • 宛先の市区町村名が、申し込む自治体と同じか
  • 証明日が書かれているか(自治体が決めた期間内の日付か)
  • 就労時間・就労実績が、申込書の内容と合っている
  • 育休や復職予定日が、申込書と同じ日付になっている
  • 記載者の連絡先や会社名が抜けていないか

父と母の両方が働いている家庭は、2人分の就労証明書が必要になるのが一般的です。片方だけ出し忘れると、点数が低く計算されてしまうかもしれません。

コピーを取っておくと、翌年の現況確認のときや、育休の延長の手続きのときにも役立つはず。

間に合わない・書いてもらえない時

締切までに会社から戻ってこない、という不安もあると思います。そんなときは、自分だけで判断せず、早めに自治体の保育課へ相談しましょう。

自治体によっては、申込書だけ先に出して、就労証明書はあとから出すことを認めている場合があります。逆に、期日までにそろわないと受け付けられない自治体も。どちらになるかは自治体しだいなので、締切の数日前ではなく、遅れそうだと分かった時点で電話するのが安全です。

転職したばかりで前の会社と今の会社の両方が関わる場合や、内定先で働き始める前の場合も、必要な書類が変わることがあります。自分の状況をそのまま保育課に伝えて、何を出せばいいか聞いてみてください。

◆管理人のワンポイントアドバイス

保育課に相談するときは、「いつ会社に頼んだか」「いつ戻ってきそうか」をメモしてから電話すると、話がスムーズですよ。

就労証明書の書き方に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 就労証明書は自分で書いてもいいですか?

A. 会社に雇われている人は、勤務の内容を会社が書いて証明します。保護者が書くのは保護者記載欄など一部です。会社が書いた欄を無断で書き直すと、刑法上の罪に問われる場合があると様式に書かれています。

Q2. 就労証明書の様式はどこで手に入りますか?

A. 申し込む自治体のホームページや窓口で配られています。こども家庭庁のホームページにも標準的な様式が載っていますが、自治体が独自の項目を足していることがあるので、申し込む自治体の様式を使いましょう。

Q3. 就労実績の時間に残業は入りますか?

A. 標準的な様式では、就労実績の日数に有給休暇を含み、時間数に休憩と残業の時間を含むと書かれています。会社に書いてもらうときに、この注意書きの欄を確かめてもらってください。

Q4. 就労証明書は毎年出す必要がありますか?

A. 入園したあとも、保育が必要な状況が続いているかを確かめるために、毎年の現況確認などで提出を求める自治体があります。時期や方法は自治体ごとに違うので、園や保育課からの案内を確かめてください。

就労証明書を保育園に出す書き方まとめ

就労証明書を保育園に出すときは、勤務の内容を会社に書いてもらい、保護者は保護者記載欄などを書く、という分担を知っておくと迷いません。こども家庭庁の標準的な様式では、雇用の形態や就労時間、就労実績、育休や復職予定日の欄が並び、とくに就労時間と就労実績は選考の点数に関わる大事な欄です。

戻ってきた証明書は申込書と見比べ、コピーを残してから提出しましょう。まずは今日、自治体の申込み締切を確かめて、会社の担当者に「いつまでに頼めばいいか」を聞くところから始めてみてください。

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