保育を必要とする理由の書き方と就労例文10選【そのまま使える】

保育を必要とする理由 就労 例文:そのまま使える【10選】

就労を理由に保育園を申し込むとき、申請書の「保育を必要とする理由」にどこまで書けばいいのか迷う方は多いです。結論から言うと、勤務先・勤務時間・日数・通勤時間・お迎えの時間の5つを具体的に書けば、基本は伝わります。

この記事では、就労での申請の基準(国の決まりと、自治体で違う部分)を整理したうえで、働き方別の例文10選を紹介します。例文の〇には、ご家庭の実際の内容を入れてください。

この記事でわかること

  • 「就労」で保育が認められる基準(国の決まりと自治体の違い)
  • 申請書に書く5つの項目
  • 働き方別の例文10選(フルタイム・パート・シフト・在宅・自営など)
  • 在宅勤務・自営業が申請するときの注意点
目次

「就労」で保育が認められる基準

保育を必要とする事由は、子ども・子育て支援法施行規則(第1条の5)に10項目が決められています。その1番目が就労で、条文には次のように書かれています。

1番目の項目(要点)

1か月において、48時間から64時間までの範囲内で、月を単位に市町村が定める時間以上、労働することを常態としていること。

ポイントは2つです。

  • 下限の時間は市区町村ごとに違う。国が決めているのは「48〜64時間の範囲内」までで、「月48時間以上」「月64時間以上」など、どこに設定するかは自治体の判断です。
  • この項目は「保護者のいずれもが」当てはまる必要がある。共働きなら、両方の保護者が基準を満たしているか確認されます。

さらに、認定されると「保育標準時間(最長11時間)」か「保育短時間(最長8時間)」のどちらかに分けられます。フルタイム勤務を想定した枠が標準時間、パートタイムを想定した枠が短時間です。どちらに分かれるかの基準も、自治体の募集案内で確認できます。

申請書に書く5つの項目

就労で申請する場合、次の5つを具体的に書くと、審査する側が状況をつかみやすくなります。

  1. 勤務先と職種:会社名(または事業内容)と、どんな仕事か
  2. 勤務の曜日と時間:「週5日・9:00〜18:00」「週3日・9:00〜15:00」のように数字で
  3. 通勤時間:片道何分か(送迎を含めると保育できない時間が分かります)
  4. お迎えが必要な時刻:残業や延長がある場合は、その実情も
  5. 家庭で保育できない理由:近くに頼れる家族がいないこと、など

就労証明書(勤務先に書いてもらう書類)の内容と、申請書に書いた内容が食い違わないように、両方を見比べてから提出してください。証明書は発行まで日数がかかる会社もあるので、早めの依頼が安心です。

就労の例文10選(働き方別)

実際に当てはまる内容だけを使い、〇は具体的な数字や名称に置き換えてください。

例文1:フルタイム勤務

〇〇株式会社で事務職として、平日8:30〜17:30(週5日)勤務しています。通勤に片道〇分かかり、お迎えは18:30ごろになります。祖父母は遠方に住んでおり、日中の保育を頼める人がいないため、保育園の利用を希望します。

例文2:パート勤務(短時間)

〇〇店でパートとして、週〇日、9:00〜15:00(実働〇時間)勤務しています。勤務日は子どもを見られる家族がいないため、日中の保育が必要です。

例文3:シフト制・夜勤あり

〇〇でシフト勤務をしており、早番(〇時〜〇時)、遅番(〇時〜〇時)、月〇回の夜勤があります。勤務時間が日によって変わるため、家庭での保育が難しい状況です。
※シフト表のコピーを求められる自治体もあります。

例文4:共働き(夫婦ともに就労)

夫婦ともにフルタイムで勤務しています(夫:平日〇時〜〇時、妻:平日〇時〜〇時)。両家とも遠方で、日中に子どもを見てくれる家族はいません。

例文5:在宅勤務(テレワーク)

〇〇会社で在宅勤務をしており、平日9:00〜18:00は、オンライン会議やパソコン作業のため、子どもを見ながらの勤務ができません。安全に過ごせる環境が日中に必要なため、保育園の利用を希望します。

例文6:自営業・フリーランス

〇〇業を個人で営んでおり、週〇日、1日〇時間(〇時〜〇時)を業務にあてています。打ち合わせや作業の時間が固定されており、日中の保育ができません。開業届と、直近の契約書または請求書を添付します。
※自営業は、就労証明書の代わりに出す書類が自治体ごとに決まっています。

例文7:介護と仕事を両立している

〇〇でパート勤務(週〇日・〇時〜〇時)をしています。また、同居の母の介護があり、日中の子どもの保育に時間を割けません。仕事と介護の時間を確保するため、保育園の利用を希望します。
※介護が主な理由の場合は、「介護・看護」という別の項目で申請することもできます。

例文8:転職・就職が決まっている(勤務開始前)

〇年〇月〇日から〇〇会社で、平日〇時〜〇時のフルタイム勤務を開始する予定です。勤務開始日から子どもを預けられるよう、保育園の利用を希望します。内定通知書を添付します。
※内定の段階でも申請できるかは、自治体で異なります。

例文9:育休明けの職場復帰

現在育児休業中で、〇年〇月〇日に職場復帰予定です。復帰後は平日〇時〜〇時の勤務となり、日中の保育ができません。復帰日から預けられるよう、保育園の利用を希望します。

例文10:夫の転勤で引っ越し、就労を始める

夫の転勤で〇月に転居しました。〇年〇月から〇〇でパート勤務(週〇日・〇時〜〇時)を始める予定です。近くに頼れる家族がいないため、勤務開始に合わせて保育園の利用を希望します。

在宅勤務・自営業の人が気をつけること

自宅で仕事をしている場合、「家にいるのだから保育できるのでは」と見られやすい面があります。そのため、家庭で保育できない理由を、具体的に書くことがとくに大切です。

  • 勤務時間が固定されていることを示す(会議・納期・顧客対応など)
  • 就労を示す書類を用意する(自営業は開業届、契約書、確定申告書の控えなど。必要な書類は自治体で異なる)
  • 仕事に使う部屋や作業の様子が、子どもを見ながらでは難しいことを書く
  • 就労時間が自治体の下限(48〜64時間の範囲で自治体が決める)を満たしているか確認する

自治体で違う3つの点

  • 就労時間の下限(月48〜64時間の範囲内で、自治体が設定)
  • 必要書類の様式(就労証明書や自営業用の書類の形式)
  • 優先度の決め方(フルタイムのほうが有利になる自治体が多いですが、点数のつけ方は自治体ごと)

お住まいの市区町村の公式サイトで、募集案内(入園のしおり)を開いて、「保育の必要性の認定基準」と「就労証明書の様式」を最初に確認してください。

在宅で働ける仕事を探している方へ

就労での申請では、働き始める時期や勤務時間をはっきり示す必要があります。まだ勤務先が決まっておらず、自宅で時間を選びやすい仕事を探している方は、オンラインそろばん講師も候補の1つになります。

よみかきそろばんくらぶの公式サイトによると、応募資格は珠算2級程度以上で、指導経験は問われず研修があります。授業はZoomで行い、希望の枠(平日の朝・夕方、土曜など)から時間帯を決める形です。ただし、まとまって担当できるまでに6か月以上かかるため、すぐに収入が必要な方には向いていません。くわしい条件はそろばん先生になるには?資格・収入・オンライン講師の始め方をご覧ください。

※保育園の申請で「就労」と認められるためには、働く時間などの条件を満たす必要があります。講師を始めた場合に認定の対象になるかは、自治体によって異なるため、始める前に窓口で確認してください。

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まとめ:就労での申請は「数字」で具体的に

  • 就労で認められるには、月48〜64時間の範囲内で自治体が決めた時間以上の就労が必要
  • 共働きの場合、両方の保護者が基準を満たす必要がある
  • 書く内容は、勤務先・勤務時間・通勤時間・お迎え時刻・保育できない理由の5つ
  • 在宅勤務・自営業は、家庭で保育できない理由と就労の証拠書類が大切
  • 最終的な基準は自治体ごと。募集案内と窓口で必ず確認する

ほかの事由で申請する方は、こちらも参考にしてください。

関連サイト👉e-Gov法令検索:子ども・子育て支援法施行規則(第1条の5が「保育を必要とする事由」です)

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