「専業主婦でも保育園に入れる?」と調べている方へ。先に結論を書くと、「専業主婦(働いていない)」というだけでは、保育の必要性は認められません。ただし、国が決めている「保育を必要とする事由」のどれかに当てはまれば、申請できます。
この記事では、専業主婦の方が当てはまりやすい事由、申請書の書き方、事由ごとの例文11選、そして「事由には当てはまらないけれど、育児がつらい」ときに使える制度を整理します。例文の〇は、ご家庭の実際の内容に置き換えてください。
この記事でわかること
- 専業主婦が保育園に申し込めるのは、どんな事由のときか
- 求職中・妊娠出産・病気・介護・就学などの例文11選
- 「育児疲れ」だけでは認められない理由と、使える制度(一時預かり)
- 求職中で入園した場合の注意点
専業主婦が保育園に申し込める事由
保育園の利用は、市区町村が「保育を必要とする事由」に当てはまるかを見て決めます。事由は、子ども・子育て支援法施行規則(第1条の5)に10項目が書かれています。就労していない方が当てはまりやすいのは、次の項目です。
| 事由 | 条文の要点 | 主な提出書類の例 |
|---|---|---|
| 求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること | 求職活動の申立書など |
| 妊娠・出産 | 妊娠中であるか、出産後間がないこと | 母子健康手帳の写しなど |
| 疾病・障害 | 疾病や負傷、精神または身体に障害があること | 診断書 |
| 介護・看護 | 同居の親族(長期入院中を含む)を常時介護または看護していること | 診断書・介護状況の申立書など |
| 就学 | 学校に在学している、または職業訓練を受けていること | 在学証明書・受講証明書 |
| その他 | 上記に類するものとして、市町村が認める事由 | 自治体による |
提出書類は一例です。実際に必要な書類は、お住まいの市区町村で決まっています。
この表に「育児疲れ」「ワンオペで大変」という項目はありません。次の章で説明するように、育児の負担が大きいことだけでは、保育園の認定にならないのが基本です。ただし、保護者が病気になっている場合(精神的な不調で通院しているなど)は、「疾病」の事由で診断書をもとに認められることがあります。
事由別の例文11選
当てはまる事由の文だけを使ってください。実際と違うことを書くと、後から認定が取り消されることがあります。
求職活動中(例文1〜4)
例文1(短め)
就職活動中です。面接や説明会に参加するため、日中の保育が必要です。
例文2(具体的に)
〇月から求職活動を始め、ハローワークの講習(週〇回)と、応募先〇社の面接を予定しています。子どもを見ながらでは、面接や講習に参加することが難しいため、保育園の利用を希望します。
例文3(在宅の仕事を探している)
在宅でできる仕事を探して、応募と面談の準備を進めています。家に子どもがいる状態では、オンライン面談や作業を進められないため、日中の保育を希望します。
※在宅の仕事探しが「求職活動」と認められるかは、自治体で異なります。
例文4(就職が決まっている)
〇年〇月〇日から〇〇で、週〇日・〇時〜〇時のパート勤務を始める予定です。勤務開始に合わせて保育園の利用を希望します。内定通知書を添付します。
妊娠・出産(例文5〜6)
例文5(出産前)
〇月〇日が出産予定日です。医師から安静にするよう言われており、上の子の送迎や日中の世話が難しいため、保育園の利用を希望します。
※医師から言われた事実がある場合のみ書きます。
例文6(出産後)
〇月〇日に出産し、現在、産後の療養中です。新生児の世話に加えて、上の子の日中の世話を行うことが難しいため、保育園の利用を希望します。
疾病・障害(例文7〜8)
例文7(通院が必要)
〇〇の治療で、週〇回の通院(1回〇時間)が必要です。通院の日は、子どもを見ながらの外出が難しいため、保育園の利用を希望します。診断書を添付します。
例文8(長期の療養)
医師から、今後〇か月間の療養が必要と言われており、日中の育児を十分に行うことが難しい状況です。近くに頼れる家族もいないため、保育園の利用を希望します。診断書を添付します。
介護・看護(例文9)
例文9
同居の母(〇歳)が〇〇のため要介護〇の認定を受けており、日中の介護を私が担っています。介護と同時に幼い子どもを見ることが難しいため、保育園の利用を希望します。
就学・職業訓練(例文10)
例文10
〇〇学校(または職業訓練校)に在学しており、週〇日、〇時〜〇時に授業(または訓練)があります。授業の時間は子どもを預ける必要があるため、保育園の利用を希望します。在学証明書(受講証明書)を添付します。
起業の準備(例文11)
例文11
〇〇の事業を〇年〇月に開業する準備を進めています。現在、〇〇(店舗の準備・取引先との打ち合わせなど)を週〇日、〇時間行っています。この間の保育が難しいため、保育園の利用を希望します。
※起業準備は、条文の「求職活動(起業の準備を含む)」にあたりますが、必要な書類は自治体で異なります。
育児がつらいときに使える制度
事由に当てはまらないけれど、「ずっと一人で見ていて疲れた」という方もいます。その場合は、一時預かり事業が選択肢になります。
一時預かりは、保育園や幼稚園、認定こども園などで、家庭で保育することが一時的に難しいときに子どもを預かる制度です。国の実施要綱には、通院や冠婚葬祭などの急な用事に加えて、育児疲れの解消も目的に挙げられています(国の資料(PDF))。
- 使える日数・時間:施設や自治体によって上限が違う
- 料金:1日いくら、1時間いくらなど、施設ごとに違う
- 予約:枠に限りがあるため、早めの予約が必要なことが多い
まずは、お住まいの市区町村の「一時預かり」のページを見て、実施している園と予約方法を確認してください。
求職中で入園したときの注意点
求職活動で認定された場合、認定される期間が決まっていることが多いです。例えば、土浦市の求職活動の申立書には、「求職活動による認定期間の3か月間」のうちに基準を満たす就労を始めて就労証明書を出さないと、その月末で保育の実施が解除されると書かれています(土浦市の資料(PDF))。千曲市の申立書にも、認定期間の開始から3か月以内に就労証明書を出す旨が書かれています(千曲市の資料(PDF))。期間や条件は自治体によって違います。
- 期間内に就労が決まらないと、退園や認定の取り消しになる自治体がある
- 就労が決まったら、就労証明書を提出して、認定を「就労」に切り替える
- 利用できる時間は、保育短時間(最長8時間)になることが多い
「入園だけして、あとで探せばいい」という使い方はできません。期間と条件は、募集案内で必ず確認してください。
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- 先輩の先生の年齢層は30〜60代で、子育てがひと段落した方が多い(子育て中の方もいるが、急な休みが少ない方)
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※講師登録が保育園の申請で「求職活動」や「就労」と認められるかは自治体によって異なります。保育園の申請を考えている場合は、先に窓口に確認してください。
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まとめ:まず自分の事由を探す
- 専業主婦というだけでは認められない。10項目の事由のどれかに当てはまる必要がある
- 当てはまりやすいのは求職活動・妊娠出産・病気・介護・就学
- 育児疲れの解消には一時預かりが使える
- 求職活動で入園した場合は、期間内に就労を決める必要がある
- 基準・書類・期間は自治体ごとに違うため、募集案内と窓口で確認する
就労で申請する方は、こちらの記事もどうぞ。
関連サイト👉e-Gov法令検索:子ども・子育て支援法施行規則(第1条の5が「保育を必要とする事由」です)

